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神奈川県央のある店舗で「不当労働行為」の疑い


事実確認中ですが、神奈川県央のある店舗で、管理職が組合加入妨害、組合の誹謗中傷をしている疑いがあります。
こういった行為は不当労働行為として禁じられています。

たとえば次のような行為は、労働組合法第7条で禁止されている「不当労働行為」に該当します。

不利益取扱い(1号)
労働者が (1)労働組合の組合員であること (2)労働組合に加入しようとしたこと (3)労働組合を結成しようとしたこと (4)労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に、労働者に対して、会社側が (1)解雇・懲戒解雇 (2)配置転換 (3)賃金・昇進等の差別 (4)嫌がらせ (5)組合員と非組合員を差別する ことが該当します。

支配。介入 (3号)
会社側が、労働組合の結成や運営に支配・介入することはできません。具体的には、従業員を個別に呼んで、「組合になんか入るなよ」「脱退しないか」などと加入を妨害したり、「君も労働組合にはいっているのか?」「何人くらい組合に入っているのか」と事情聴取することもできません。

報復的不利益扱い (4号)
労働者が (1)不当労働行為の申立てをしたこと (2)労働委員会に証拠を提示したり、発言したことを理由に、会社側が、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることが該当します。


特に労使が手を携えて、会社業績を上げなければならない現在、不届き千万!組合の本質、労使関係を脅かす事案は徹底的に追及致します。

JAM日本マクドナルドユニオン
中央執行委員長 岡田 篤